HOME
取扱い業務案内
事務所概要紹介
書式サンプルダウンロード
よくある質問
所長プロフィール
行政書士の選び方
厳選リンク集
お客様の声
当サイト「伊藤行政書士事務所ホームページ」はYahoo!Japanに正規登録されているサイトです。

|
車庫証明書類申請手続き
書き方・取り方
車庫証明とは
車庫証明と正式にはは自動車保管場所証明といい
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)により
- 自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保
- 道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけ
- 自動車の駐車に関する規制を強化
- 道路使用の適正化、道路における危険の防止
- 道路交通の円滑化を図ること
を目的として義務化されている制度のことです。
申請要件
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。 (運送事業用自動車については、運輸大臣が定める距離を超えないものであること。)
- 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
車庫証明が必要なとき
- 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
- 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
- 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
車庫証明の申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(複写式)
- 所在図・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(いずれか1通でよい)
- 自己の土地、建物を使用する場合・・・自認書
- 月極め駐車場等を使用する場合・・・賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書など
- 住宅、都市整備公団等の公法人が発行する確認証明書
- 印鑑
- その他 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)
※地域によっては車検証のコピーや住民票(コピー可)を添付しないと受け付けてくれないところもあります
車庫証明の申請に必要な手数料
- 証明書交付手数料 2,200円(県証紙)
- 標章交付手数料 500円(県証紙)
地域により若干異なります。
車庫証明の取り方
車庫証明の具体的な手順は下記の通りです。
自動車保管場所証明申請書の入手方法
申請書一式は警察署に備え付けられています。
駐車場のある場所を管轄の警察署で申請します。
<注意>
- 都道府県によって書式が異なる場合がある。
- 申請書自体が有料の警察もある。
自動車保管場所証明申請書の記入方法
申請書は複写式になっているので筆圧を強めに記載しましょう。
車検証の通りに以下の項目を記入します。
- 車名(車検証と同じようにトヨタ、ニッサン、マツダなどのメーカー名をカナで記入、車種を記載しない。)
- 型式
- 車体番号
- 自動車の大きさ
- 使用の本拠の位置(通常、住所を記載。)
- 保管場所の位置(自宅車庫の場合は住所、自宅以外の場所に駐車場を借りている場合にはその住所を記載)
- 「警察署長 殿」と書かれている直前に警察署の名前。
- 申請者の住所、氏名及び申請書提出日の日付。印鑑は4枚すべてに。(認め印可)
- 「自己単独所有・その他」(自宅の車庫であれば自己単独所有、月極駐車場などの場合はその他に○を付ける。)
- 「自動車登録番号」(登録後にナンバーが変わる場合は記入しなくてもOK)
- 「連絡先」(昼間に連絡が取れる連絡先電話番号。)
保管場所の所在図の作成
保管場所の所在図に関しては住宅地図などの市販の地図も認められる。
使用の本拠と保管場所にしるしを付けて直線距離がどれくらいかを記載する。
地域によっては
- 車庫に面する道路の幅
- 車庫の長さ
- 屋根付きか否か
- 収容台数など
必要事項としている場合もあります。
配置図の作成
配置図は自分で書くしかありません。メジャーであちこち計りながら書いてください。
保管場所が自分の土地、建物の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)に申請者の住所・氏名等必要事項を記入して捺印(認め可)します。
保管場所が他人の土地、建物の場合
- 保管場所使用承諾書に貸主の証明印を押してもらう。
- 月極駐車場などの場合で契約書があれば契約書のコピーを提出する。
<注意>
地域によっては契約書のコピーでは受け付けてくれないところもあります。
その場合は保管場所使用承諾書を用意して下さい。
事前に管轄の警察に確認しておきましょう。
申請書類の提出方法
申請書類一式と申請料(県収入証紙¥2,700警察でも購入できる)を窓口に提出します。
窓口がわからないには入ってすぐの受付で聞いてください。
車庫証明(自動車保管場所証明)の発行
保管場所を確認して問題がなければ指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。
※実際は現地調査をしないことが多いようです。
|