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測量業者登録登録制度測量業をはじめるには、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。測量業の登録を受けないと公共事業の測量工事の指名入札に参加できません。 ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。 「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の違い
登録の要件登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに測量士を1人以上置くことです。登録を受けるには登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣に提出する必要があります。次の事項を記載した登録申請書
添付書類
登録の有効期間と更新申請の期限登録の有効期限は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。 |
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